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令和元年 9月1日〜
育児休業(育休)は性別を問わず取得できます 。
・「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認めら れる一定の場合には、子が最長2歳に達するまで)、 育児休業をする ことができる」と定められています(育児・介護休業法)・「一定の場合」とは「保育所等への入所を希望し、申込をしたが入所できな い場合」、 「配偶者が養育する予定だったが、病気等により子を養育するこ とができなくなった場合」を指します
(手続き方法などは代表までお問い合わせください)
□ 夫婦で取得すると、1歳2か月まで休業できます(パパ・ママ育休プラス)□妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も取得できます □配偶者が専業主婦でも休業できます
雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に、原則として休業開 始時の賃金の67%(6か月経過後は50%)の給付を受けることができます
事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申出することにより、育児 休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分および事業主負 担分ともに免除されます
<家庭面>□ 集中的に子どもと過ごす時間を持つことで、絆が深まります。日中の子どもの 様子を見られることで、普段は気付かない発見があるかもしれません□育児・家事への理解が深まり、育休復帰後も日常的に育児・家事をできるよう になります□(配偶者が育休取得をしていた場合)配偶者の復職時の最も大変な時期に、 父母が協力して子育てできるようになります など・・・
<仕事面>□育休前後で業務の棚卸・引き継ぎが発生をしますので、自身の担当業務の効 率化を図る機会になります など・・・
・短時間勤務制度・子の看護休暇制度・時間外労働の制限・深夜業の制限・転勤についての配慮・所定外労働の制限